1951-05-17 第10回国会 参議院 文部委員会 第35号
中央にそのような機関が設立されるならば、公立大学審議会というものを公立大学のみに関して単独に設ける必要はないと考えます。中央機関がそのようになるならば、個々の都道府県市におけるこの原案における公立大学参議会に相当いたすものでありますが、これも又現在置かれております教育委員会の任務を若干拡充いたしまして、この中に含ましめることができると考えます。
中央にそのような機関が設立されるならば、公立大学審議会というものを公立大学のみに関して単独に設ける必要はないと考えます。中央機関がそのようになるならば、個々の都道府県市におけるこの原案における公立大学参議会に相当いたすものでありますが、これも又現在置かれております教育委員会の任務を若干拡充いたしまして、この中に含ましめることができると考えます。
それで公立大学にも公立大学審議会というものを、これは却つて文部省には御迷惑なのかも知れませんけれども、置くことになつております。
中央に置かれる機関は、法案に盛られておるような公立大学審議会である場合に、中央機関をそういう状態にして置いて、現在の公立大学をそのまま教育委員会の所管に移すということは首尾が一貫しないし、又今立花氏から言われたように、現在の予算状態においては六三制の整備その他のほうに、今のお話のように、教育委員会の主たる任務が注がれているので、このことは実情に副わないことになるのではないかと思うわけであります。
即ちこれは公立大学と文部大臣との関係、国立大学と文部大臣との関係の相違から参つておることでございまして、公立大学審議会の構成といたしましては、地方公共団体の長がその構成分子に入つておる点が特色でございます。